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申請受付開始!ドローンにも使える注目の経営継続補助金

 

6月29日より申請の受付が開始された経営継続補助金は、新型コロナウイルス感染症の影響を克服するために感染拡大防止対策を行いつつ、生産現場で作業員間の接触を減らすための省力化機械の導入等に使うことができます。今回は、農薬散布用ドローンも対象となっており、いま注目を集める経営継続補助金の概要を紹介いたします。

 


 

補助の対象

 

経営継続補助金は、新型コロナウイルスの感染拡大防止対策を行いつつ【販路の回復・開拓】【事業の継続・転換のための機械設備の導入】【人手不足解消の取組】を総合的に支援することによって、個人及び法人の農業者(常時使用する従業員数が20人以下であること)の経営継続を図るのが目的です。この目的に合わせ、補助対象となる経費は①経営継続に関する取組に要する経費②感染拡大防止の取組に要する経費に分類され、合わせて最大150万円(単独申請の場合)の補助を受けることができます。

 

※①と②のいずれかだけを申請することも可能です

 

補助を受けることができる経費は、使用目的が今回の事業の遂行に必要であると明確に特定できるもので、令和2年5月14日以降に発生し、原則として令和2年12月末までに支払いが完了しているものです。これには、支払金額が確認できる領収証などの証憑書類が揃っている必要があります。

 


 

補助の要件

 

補助対象経費には、上記①経営の継続に関する取組の補助対象経費の1/6以上を、次ののいずれかに充てなくてはならないという要件があり、これを満たさなくてはなりません。

 

ⅰ )接触機会を減らす生産・販売への転換に要する経費

 例えば……

 ・作業員間の接触を減らすための省力化機械等の導入(※)

 ・作業員間の距離を広げるための作業場や倉庫等におけるスペース統合やレイアウト変更

 ・人と人との接触機会を減らすネット販売等の販売方法の開始

 

ⅱ )感染時の業務継続体制の構築に要する経費

 例えば……

 ・人員削減等に備えた事業継続計画の策定

 ・WEB会議システムの導入

 

※接触機会を減らす省力化機械等とは

●農薬散布用ドローン

●野菜苗移植機

●果実等自動選別機

●家畜の発情発見装置 など

 


 

申請には支援機関の支援が必要

 

補助金を受けるためには、計画の作成段階から補助事業の実施段階まで、支援機関の支援を受けることが必須とされています。JAや経営相談所などの支援機関の支援を受けながら経営計画を作成し、支援機関からの確認書とともに前年度の確定申告書等を添えて補助金事務局に提出するのが申請の流れです。申請は6月29日より開始され、一次受付締切は7月29日となっています。補助金をご検討の際は、お早めに支援機関となっているJA等にご相談してみてください。(発表されているJAの一覧はこちら