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農業者向けの新型コロナウイルス感染症への対策

依然として新型コロナウイルスの感染拡大が続いておりますが、農林水産省より農業者の方へ向けたさまざまな呼びかけや支援策が発表されています。今回はその一部をご紹介いたします。

 


 

まずは感染症への予防対策を

 

現在、新型コロナウイルス感染症の主要な感染経路は「飛沫感染」と「接触感染」であると考えられており、食品を介しての感染事例は報告されていません。

まずは体調管理やこまめな手洗い、手指の消毒、咳エチケットを実施するなど、基本的な感染症予防対策を講じることが重要です。

 

 

〈感染症に対して取り組みたいこと〉

●体温を測定し、記録する

●発熱などの症状がある場合は自宅待機する

●不特定多数の人が集まる場所では、できる限りマスクを着用する

●2メートルを目安に他の人との距離を保つ

●屋内で作業する場合は必要に応じて換気を行う

 

 

万が一感染者が発生してしまった場合でも、一般的な衛生管理が実施されていれば、施設等において操業停止や食品廃棄などの対応は必要ないといわれています。

 

アルコール消毒液を浸した使い捨てのペーパータオルなどで、頻繁に手指が触れる場所(机、手すり、ドアノブ、電気のスイッチ、水道の蛇口など)を拭き取りましょう。アルコールが無い場合は、消毒用エタノール(70%)次亜塩素酸ナトリウム(0.05%以上)でも代用可能です。

 


 

化学肥料・農薬の供給について

 

令和2年春用の化学肥料や農薬は例年通り製造が行われ、出荷が進められています。
また、今後製造する化学肥料や農薬についても、概ね例年同様に供給される見込みであると発表されています。

 


 

農薬散布用マスクについて

 

農薬散布用マスクは、例年の需要を満たす十分な供給量の確保があると発表されており、例年の使用見込み量を超え、過剰に備蓄することは控えるよう求められています。

また農薬散布用マスクを一般のマスク等の代替として利用すると、今後本格化する農薬散布作業に支障をきたす恐れがありますので注意が必要です。

 


 

農林漁業者への資金繰り支援策

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、農林漁業経営の維持安定が困難な農林漁業者を対象に、農林漁業セーフティネット資金の貸付限度額の引上げ・実質無利子化・実質無担保等での貸付けを行うなど、必要な長期資金を日本政策金融公庫等が融資しています。

 

 

借入対象者や借入条件などの詳細につきましては農林水産省が発表している資料をご確認ください。

資料はこちらをクリック

 


 

農業保険の保険料等の支払い期限延長

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入保険の保険料等や、農業共済の共済掛金の支払いが困難であることの申出を農業共済組合に行った農業者の方について、これら保険料等の支払い期限の延長措置がとられています。

 

〈収入保険〉

保険料、積立金、付加保険料(事務費)の支払期限が保険期間を開始する日から起算し、11ヶ月を経過する日を限度に延長されています。

 

〈農業共済〉

①農作物共済、畑作物共済、果樹共済

共済掛金の支払期限が、品目ごとに収穫期の1ヶ月前までを限度に、最長令和2年9月30日まで延長されています。

②家畜共済、園芸施設共済

共済掛金の支払期限が令和2年9月30日まで延長されています。

 

 

保険料等の支払期限の延長だけでなく、加入申請手続の柔軟な対応もとられています。

対面での手続が困難という方につきましては、申請書類の提出は後日とし、電話での加入申込みが可能となっておりますので、お近くの農業共済組合にお問い合わせください。

 


 

他にも農林水産省のホームページにはさまざまな情報が掲載されておりますので、是非チェックしてみてください。(農林水産省ホームページはこちら

 

1日も早く平穏な毎日が戻ることを願って、皆さんの力でこの危機を乗り越えましょう!