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農の雇用事業助成金
農業従事者の高齢化と担い手不足という課題を抱える農業業界ですが、農業法人等が雇用した新規就農者等に対して行う実践研修を支援する「農の雇用事業」という事業があります。研修生1人あたり、最大で年間120万円の助成を受けることができる「農の雇用事業」とはどのような内容なのでしょうか。
タイプに合った助成を選択できる
農の雇用事業には、「雇用就農者育成・独立支援タイプ」「新法人設立支援タイプ」「次世代経営者育成タイプ」の3つがあり、申請者は自身の状況に合ったタイプを選び、申請を行うことになります。それぞれの内容は以下の通りです。
●新規就農希望者を雇用して実践研修を行う方向け
「雇用就農者育成・独立支援タイプ」
農業者が雇用した新規就農者に対して実施する農業技術や、経営ノウハウを習得させるために必要な研修経費を助成するタイプです。
・助成期間:最長2年間
・対象研修:農業生産に関すること/農産加工、出荷、販売、経営ノウハウ等
〈農業法人等の要件〉
①農業者、農業法人又は農業サービス事業体であること
②農業経験が原則5年以上ある役員又は従業員を「研修指導者」とすること
③研修生と無期雇用契約(独立希望者とは有期契約)を結び、労働保険(法人の場合は労働保険と健康保険、厚生年金保険)に加入させること。
④1週間の所定労働時間が、原則として年間平均で35時間以上であること
〈研修生の要件〉
①本事業の研修終了後も継続して就農する意志があり、正社員(独立希望者は従業員)として採用日時点で50歳未満の者であること
②正社員(独立希望者は従業員)として研修開始時点で4ヵ月以上継続雇用されていること
③過去の農業経験が5年以内であること
④過去に農業次世代人材投資資金(青年就農給付金を含む)の準備型の交付を受けて同様の研修を受けていないこと
⑤原則として経営主の親族(3親等以内)ではないこと
●新たな農業法人の設立を目指す者を雇用して実践研修を行う方向け
「新法人設立支援タイプ」
地域の担い手となる法人経営体を増やしていくため、農業法人又は経営の移譲を希望する個人経営者が就農希望者を一定期間雇用し、新たな法人を設立するために実施します。農業技術・経営能力を習得させるための研修に対して必要な経費を助成するタイプです。
・助成期間:最長4年間
・対象研修:①就農希望者が独立する場合
新たに雇用した就農希望者が、独立して新たな農業法人を
設立するために必要な研修について支援
②親族以外の就農希望者に経営を継承する場合
新たに雇用した就農希望者が、経営を継承し、新たな農業法人を
設立するために必要な研修について支援
〈農業法人等の要件〉
独立する場合
①従業員として、雇用契約を締結すること
②この他は雇用就農者育成・独立支援タイプの「農業法人等の要件」と同様の要件を満たすこと
経営継承する場合
①雇用就農者育成・独立支援タイプの「農業法人等の要件」と同様の要件を満たすこと
②研修開始時点で法人ではないこと
③後継者が不在で、今後5年以内に経営を中止する予定であること
④農業経営を経営継承を受けることを希望する第三者に移譲する意志があること
⑤就農希望者に対して経営状況を積極的に開示する意志があること
〈研修の要件〉
①本事業での研修終了後1年以内に法人設立する意向があり、研修開始時点で50歳未満である者
②従業員として研修開始時点で4ヵ月以上継続雇用されていること(独立する場合のみ)
③これらの他は雇用就農者育成・独立支援タイプの「研修生の要件」と同様の要件を満たすこと
●新規事業部門の責任者、次世代の経営者を育てたい方向け
「次世代経営者育成タイプ」
農業法人等において、次世代の経営者を育成するため、国内外の先進的な農業法人や異業種の法人に職員を派遣する際の派遣研修費および代替職員の人件費に対して助成するタイプです。
・助成期間:最短3ヵ月~最長2年間
・対象研修:農業法人等と研修先法人の間で定められた契約に基づき、両法人等と雇用関係のもと、研修先法人において行う実践的な内容
〈農業法人等の要件〉
派遣研修生を研修終了後、1年以内に役員等へ登用すること等
〈研修先法人等の要件〉
次世代の経営者になるために必要な経営力等を習得させるための実践的な研修を行えること等
応募の流れ
応募は、研修開始の原則4ヵ月以上前かつ1年以内に採用した方がいるというのが前提条件になります。研修開始までに応募申請と書類審査を経なければなりません。研修開始後も、4ヵ月ごとに研修生の出勤簿や作業日報、賃金台帳等を提出し、申請をすることになります。
申請に必要な書類や、各タイプの詳細な要件、募集スケジュール等は、インターネットで確認することができます。詳しくは農の雇用事業のホームページをご参照いただくか、地元市町村の農業担当部局へお問合せください。