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農業用機械・施設に使える補助事業2

農業用機械や農業施設の導入時に使える補助事業の1つとして、前回の農トレで「強い農業・担い手づくり総合支援交付金」についてご紹介しました。今回はもう1つの補助事業をご紹介します。

 


 

担い手確保・経営強化支援事業

 

適切な「人・農地プラン」(※)が作成されており、農地中間管理機構を活用している地区(又は活用することが確実な地区)において、付加価値額の拡大など先進的な農業経営の確立に意欲的に取り組む地域の担い手が、融資を活用して農業用機械、施設を導入する際、融資残について補助金を交付することにより主体的な経営発展を支援してくれるものです。この事業は、スマート農業に活用できる新たな技術の生産現場への導入を図る目的で措置されていますので、ドローンを始めとしたその他の機械・施設等も対象とされます。

 

 

※適切な「人・農地プラン」とは、以下の全てを満たしているプランです。

① 人・農地プランの作成に当たって、主要な農業者(入り作者等を含む)の意向を踏まえて人・農地プランの原案等の作成が行われるとともに、話合い等の活動を通じて農地の出し手等も含めた地域内の関係者にも内容が共有され、かつ、話合い等の活動結果が公表されていること。また、話合い等の活動の中で今後の地域農業のあり方(農地集積・規模拡大、複合化、6次産業化、高付加価値化、新規就農促進等の取組)や農地中間管理機構の活用方針についても、十分検討されていること。

② 今後とも、話合い活動を継続して行い、人・農地プランの内容の向上を図っていくと見込まれること。

 


 

助成対象と事業内容

 

助成対象となる経営体と事業内容には次の要件が定められています。

 

<助成対象>

下記のいずれかを満たす必要があります。

①  適切な「人・農地プラン」に位置づけられた中心経営体であって、かつ認定農業者、認定就農者又は集落営農組織(※)であること。

②  農地中間管理機構から賃借権等の設定等を受けている者であること。

※集落営農組織(既に法人化している場合を除く)は、以下のすべてを満たす組織であること。

(1)代表者の定めがあり、定款又は規約が定められていること。

(2)共同販売経理を行っていること。

(3)法人化することが確実であると見込まれること。

 

<助成対象となる事業内容>

● 農産物の生産、加工、流通、販売、その他農業経営の開始、もしくは経営の改善に必要な機械又は施設の取得、改良

● 農地等の改良、造成

 

さらに、スマート農業の現場段階での実装を支援するため、優先枠を設けて支援されます。例えば、次のようなものが該当します。

 

① 農業用機械の自動操舵システム

② 土壌センサー搭載型可変施肥田植機

③ 農薬散布等無人航空機(ドローン)

④ 水田の高度水管理システム

⑤ 施設園芸の高度環境制御システム

⑥ ほ場環境等の高度環境制御システム

⑦ 自動収穫・選果作業機

⑧ 牛個体管理システム等

 

事業内容は以下の要件を満たす必要があります。

 

● 事業費が整備内容ごとに50万円以上であること

● 事業の対象となる機械等は、耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること(中古機械及び中古施設は、残存耐用年数が2年以上のものであること)

● 運搬用トラック、パソコン、倉庫等農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと

● 助成対象者の成果目標(※)に直結するものであること

※ 助成対象者は、以下の【必須目標】と【選択目標】(①~④から1つ以上)について数値目標を設定する必要があります。

【必須目標】付加価値額の10%以上の拡大

【選択目標】①経営面積の拡大、②農産物の価値向上、③農業経営の複合化、④農業経営の法人化

 


 

事業実施地区

 

下記の①②を満たす地区であることが必要です。

 

① 適切な「人・農地プラン」が作成されていること

② 農地中間管理機構を活用して農地の集積・集約化を進めている地域(又は活用することが確実な地域)であること

※ 「人・農地プラン」を作成していない地域にあっては、農地中間管理機構から賃借権等の設定等を受けた者が営農する地域を事業実施地区とすることができます。

 

令和2年1月10日から2月7日までが事業要望調査の実施期間です。農業者から市町村への申請期限は、この期限よりも前の期日で市町村が設定しますので、本事業の活用をお考えの農業者の方は市町村にご確認ください。