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海外からの技能実習生受け入れに活用可能な補助金
政府は11月8日、新型コロナウイルス感染拡大に伴い原則停止していた外国人の新規入国を、条件付きで認めることを発表しました。人手不足が叫ばれる農業現場に欠かせない存在として活躍している技能実習生に関しても、受け入れの企業等が行動管理を徹底することを条件に入国が可能となり、今後の入国に期待を寄せる声が上がっています。
今回は、農業関係者の皆さまが、技能実習生の受け入れの際に活用できる補助金の一部をご紹介いたします。
実習生の入国後14日間の待機期間の宿泊費を補助
人材待機費用緊急補助金
北海道は、道内企業が海外から外国人技能実習生等を受け入れる際、国による新型コロナウイルス感染症に関する水際対策(14日間の公共交通機関不使用)に対応するための宿泊費用を支援する補助金を支給しています。
補助対象経費
水際対策対応のため道内企業等が負担した宿泊費(実費)
補助額(上限)
1人1万円/泊×15泊
補助対象者
道内に所在する事業所において、海外人材(2021年4月1日以降に入国後の待機が完了し「対象の在留資格」を持つ外国人)を雇用する法人又は個人
対象期間
2021年3月17日入国/4月1日チェックアウト済みから2022年3月3日入国/3月18日チェックアウト済みまで
申請期間
2021年4月1日~2022年3月18日
※補助金の詳細は、特設ホームページをご確認ください。
感染拡大のあおりを受けて事業を縮小した場合、従業員の休業手当の一部を助成
雇用調整助成金
新型コロナウイルス感染症の影響によって事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために雇用調整(休業)を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成する「雇用調整助成金」も現在申請を受け付けています。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置により、本年11月30日まで、外国人技能実習生の休業等も雇用調整助成金の支給対象となっています。要件を満たせば、経営上・事業業の都合で技能実習を継続することが困難になった場合にも助成が受けられます。
助成額と助成率
※厚生労働省HPより
※1 中小企業とは、以下の要件に該当する企業をいいます。
・小売業(飲食店を含む): 資本金5,000 万円以下 または従業員 50 人以下
・サービス業: 資本金5,000 万円以下 または従業員 100 人以下
・卸売業: 資本金1億円以下 または従業員 100 人以下
・その他の業種: 資本金3億円以下 または従業員 300 人以下
※2 売上高等の生産指標が最近3か月平均で前年又は前々年同期に比べ30%以上減少している全国の事業主。
※3 緊急事態宣言対象区域において、特定都道府県知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する事業主。
※4 まん延防止等重点措置を実施すべき区域において、都道府県知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する事業主。
支給対象となる事業主の要件
①新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
②最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
③労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
助成対象となる労働者
事業主に雇用された雇用保険被保険者
技能実習生の休業で雇用調整助成金を受給する場合は、事前に「技能実習実施困難時届出書」を外国人技能実習機構に提出する必要があります。補助金の詳細や手続きに関しては、厚生労働省HPや外国人技能実習機構HPをご確認ください。
今回の入国制限緩和に伴って、海外からの技能実習生が徐々に農業現場に戻ってくると考えられています。技能実習生受け入れの際には、助成金、補助金の活用を検討されてみてはいかがでしょうか。今回ご紹介した助成金・補助金の詳細は、関連省庁のホームページをご確認ください。