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2026年4月に完全施行した「食料システム法」とは?
このたび、食料の生産と消費をつなぐ「食料システム」の持続性を確保することを目的とする法律が施行されました。それが、「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(通称:食料システム法)」です。同法は、2025年6月18日に公布され、2025年10月1日と2026年4月1日の2回に分けて段階的に施行されています。
今回の農トレでは、この食料システム法の内容について解説します。
■“食料システム”とは
食料システムとは、食品の生産から製造、加工、流通、販売、消費に至るまで、さまざまな関係者のつながりによって成り立つ仕組みのことを指します。食料システム法は、この食料システムの関係者の連携を促すことで、食料が将来にわたって安定的に供給されることを目的としています。

■食料システム法が定められた背景
近年、資材費や人件費、設備費など、食料を供給するために必要なコストが高騰しているにも関わらず、生産コストの上昇分を販売価格に転嫁できない状況が続いています。農林水産省の調査によると、農林漁業者のコストの価格転嫁率は、小売事業者などの他業種よりも10ポイント以上低い54.6%にとどまっています。このままでは食料の持続的な供給が困難になり、食料安全保障の観点からも大きな懸念が生じます。そこで政府は、必要なコストを考慮した価格形成を促し、持続可能な食料システムを構築するために、同法を制定しました。
■食料システム法を構成する2つの柱
食料システム法は、「合理的な費用を考慮した価格形成」と「食品産業の持続的な発展」の、2つの柱で構成されています。
〇 第1の柱 ~合理的な費⽤を考慮した価格形成~ 〇
① 事業者の努力義務
食品事業者や農林漁業者は、以下2つの努力義務が課され、努力義務が果たされているかどうかはそれぞれに設けられた基準で判断されます。
(1)持続的な供給に要するコスト等の考慮を求める自由を示して、協議の申し出がされた場合、誠実に協議する
(1)に対する判断基準…「協議の速やかな開始」「資料の尊重」「一方的な決定の禁止」「協議の申出等のみを理由とした不利益な取扱いの禁止」「協議の申出等の検討結果の説明」
(2)商慣習の見直しなど、持続的な供給に資する取組の提案がされた場合に検討・協力する
(2)に対する判断基準…「速やかな検討・協力」「協議の申出等のみを理由とした不利益な取扱いの禁止」「協議の申出等の検討結果の説明」
判断基準に基づき、農林水産省本省や全国の地方農政局に配置された「フードGメン」が、取引の実態調査を行います。協議の申し出に対して「速やかに」応じているか、価格などを「一方的に決めていないか」を確かめます。価格交渉や価格転嫁の状況、取引の実態に関する調査の結果、努力義務違反の疑いがある場合は、必要に応じて指導や助言、勧告などの対応が取られます。
② コスト指標の作成・活用
食品供給にかかるコストを示す「コスト指標」を、国が認定した民間団体が作成・公表することで、価格交渉の客観的な根拠とすることが想定されています。農林水産省がコスト指標の作成対象として指定するのは、特に品質が低下しやすい品目や、日常の生活必需品であるために価格を上げにくい状況が続いているものです。現在は、米穀、野菜、飲用牛乳、豆腐・納豆の5品目が指定されており、順次コスト指標が公表されていく予定です。
〇 第2の柱 ~食品産業の持続的な発展~ 〇
食品産業の事業者が、食料を持続的に供給するための取組みに関する計画を作成し、農林水産大臣の認定を受けると、融資・税制優遇などの支援措置を受けられる「計画認定制度」が始まりました。主な対象事業者は、食品製造・加工事業者、食品卸売事業者、食品小売事業者、外食事業者などです。
認定の対象となる取組は、以下の4つです。
① 安定取引関係確立事業活動(農業者との安定的な取引関係の確立)
例:・製粉事業者が、地元生産者と連携し、原材料の外国産小麦の一部を国産へ切り替え
・外食事業者が、国産野菜の調達安定に向けて、生産者の出資を通じて業務提携を実施
② 流通合理化事業活動(流通の合理化・付加価値の向上)
例:・食品卸売事業者が、物流センターに最先端の設備を導入し、自動化・省人化を推進することで、ローコストかつ高品質な物流オペレーションを実現
・外食事業者が、食材などの在庫管理・自動発注を可能とするシステムを導入し、労働生産性を向上
③ 環境負荷低減事業活動(環境負荷の低減・資源の有効活用)
例:・惣菜製造事業者が、工場のフライヤーをガス式からIH式に変更することで、温室効果ガス排出量を削減
・食品加工事業者が、商品の製造過程で出る野菜の端材を堆肥化し地域の生産者へ譲渡することで、資源を有効活用
④ 消費者選択支援事業活動(消費者に選ばれるための情報提供)
例:・食品製造事業者が、温室効果ガスの排出量削減に資する加工食品を売り出すにあたり、温室効果ガス排出量の算定システムを導入
・小売事業者が、ラベル・ポップ・映像などで、環境や人権に配慮する取組を消費者に伝達
作成した計画が認定を受けると、金融支援や税制特例など、以下のような幅広い支援を受けることができます。

● 農林水産省ホームページより引用
食料システム法や、計画認定制度の詳細は、農林水産省ホームページをご確認ください。





