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【7月14日施行】小型無人機等飛行禁止法が一部改正へ

 

現在、農業現場でも多く使われるドローンの法律が一部改正します。

令和8年6月17日、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律」(令和8年法律第47号)が、第221回国会において成立し、警察庁から同年6月24日に公布され、同年7月14日から施行されることになりました。

おおまかな内容は以下の通りです。

 


 

■小型無人機等飛行禁止法とは

国が定める自衛隊、空港などの重要施設(レッドゾーン)上空及びその周囲おおむね300m(イエローゾーン)の周辺地域の上空におけるドローン等の飛行を原則禁止にしている法律です。

 

■改正内容について

・イエローゾーン300m→「1,000m」へ拡大

・イエローゾーン上空を無断飛行した場合→「罰則」を創設

 

■イエローゾーンの確認方法

国土地理院が運営する「地理院地図」から、小型無人機等飛行禁止法の対象施設周辺地域(レッドゾーン及びイエローゾーン)の範囲を確認することができます。

 

 


 

本改正に伴い、飛行範囲がたとえ私有地であってもイエローゾーンに該当している場合は、対象施設の管理者と、管轄する警察署にそれぞれ事前確認・通報する必要があります。

詳細は、以下の行政ホームページをご覧ください。

 

関連リンク

>>> 警察庁「小型無人機等飛行禁止法に関する警察からのお知らせ」

>>> 防衛省・自衛隊「小型無人機等飛行禁止法関係」