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2027年に運用開始予定!技能実習制度に代わる「育成就労制度」とは?
1993年に創設された外国人技能実習制度に代わる「育成就労制度」の創設を柱とする改正出入国管理法などが、6月14日に参議院法務委員会で可決されました。政府は2027年に新制度をスタートさせる方針で、今後は制度の具体化を進めていきます。外国人材の受け入れ対象は、労働力不足が課題の全12分野で、農業も該当しています。
今回の農トレでは、外国人材受け入れの新制度である「育成就労制度」をご紹介します。
育成就労制度とは
現行の技能実習制度は、実習生が日本で習得した技術を母国へと持ち帰り、母国の産業に活かすという「人材育成を通じた国際協力」を目的としています。しかし、実習生の受け入れによって日本の労働力不足を補っているという実情もあることから、制度の見直しが行われました。そこで、育成就労制度では「日本国内の人材確保」が目的とされました。
育成就労制度の育成期間は原則3年。その期間のなかで、特定技能1号の水準まで外国人材を育成します。技能や日本語能力の試験への合格を要件に、育成就労制度から特定技能1号へ移行した場合はさらに5年の在留を認めます。特定技能1号よりも高い水準の試験に合格すれば、無期限の在留や家族の帯同も可能な特定技能2号への移行を認め、外国人材の長期間の就労を促していきます。
技能実習制度からの主な変更点
① 本人の希望による転籍(育成就労先の変更)が可能に
技能実習制度では、原則として転籍が認められていませんでした。過酷な労働や賃金未払いなどが発生しても、転籍が制限されているため実習生が失踪する要因のひとつであると指摘されてきました。新たな育成就労制度では、元の就労先で1~2年働いたのちに、同じ業種に限り本人希望での転籍が認められます。転籍できるようになるまでの期間については、現在検討が重ねられており、今後受け入れ分野ごとに設定される見通しです。雇い入れる企業側は、外国人材に長く働き続けてもらえるよう、今まで以上に待遇改善などが求められることになります。
② 「稲作」「肉用牛」でも受け入れが可能に
技能実習制度において、農業で実習生の受け入れが可能だったのは、耕種(施設園芸、畑作・野菜、果樹)と畜産(養豚、養鶏、酪農)領域でした。育成就労制度では、技能実習制度では認められていなかった「稲作」や「肉用牛」も受け入れ対象に追加される見通しで、農業の全分野で外国人を受け入れることができるようになります。
③ 派遣形態の就労も可能に
季節ごとに仕事量のばらつきが大きい農業は、派遣形態での就労も認められるようになります。通年での受け入れが難しい農業現場でも、外国人材を受け入れやすくなります。
技能実習制度との違い
※日本農業新聞をもとに作成
今回は2027年度から運用が予定されている新たな育成就労制度についてご紹介いたしました。SAc WEBでは、今後も農業の最新情報を発信してまいりますので、ぜひご覧ください。