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会員規程

(目的)
第1条
この規程は、一般社団法人スマート農業共同体(以下「SAc」という。)の会員の入会及び退会に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(会員の構成)
第2条
当法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

  1. (1)正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
  2. (2)賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
  3. (3)協力会員 当法人の目的に賛同し、協力するために入会した者又は団体
  4. (4)一般会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体

(入会)
第3条 SAcの会員になろうとするものは、所定の入会申込書を提出しなければならない。

  1. 2 SAcへの入会の可否は次に掲げる基準をもとに理事会が決定する。
  1. (1)SAcの目的に賛同するものであること。
  2. (2)暴力団その他の反社会的勢力に属するものでないこと。
  1. 3 SAc入会の可否を決定したときは、入会決定通知により、入会申込者に通知しなければならない。
  2. 4 入会者は、会員の種別ごとに会員名簿に登録しなければならない。

(会費)
第4条
入会者は会員の種別に応じて、次に掲げる会費を支払わなければならない。

  1. (1)正会員 年120,000円
  2. (2)賛助会員 年60,000円
  1. 2 正会員及び賛助会員は、毎年6月及び12月にそれぞれ7月及び1月以降6か月分を納付するものとする。
  2. 3 年度の途中で入会した会員のその事業年度の会費は、原則として月割りとして入会の翌月からその事業年度末までの月数に相当する金額とする。
  3. 4 前項の規定にかかわらず、協力会員及び一般会員については会費の支払を要しない。
  4. 5 納付された会費は返納しない。

(退会)
第5条
会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第6条
会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって、当該会員を除名することができる。

  1. (1)この定款その他の規則に違反したとき。
  2. (2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  3. (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員の資格喪失)
第7条
前2条の場合のほか、次のいずれかに該当する場合、会員はその資格を喪失する。

  1. (1)正会員と賛助会員は第4条に定める会費納入の義務を1年以上履行しなかったとき。
  2. (2)総正会員が同意したとき。
  3. (3)死亡し、又は解散したとき。

(変更)
第8条
この規程は、定款第12条の規定により、総会の決議によって変更することができる。

附則
  1. 1 この規程は、令和7年2月18日から施行する。