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スマート農業共同体 規約

第1章 総則

(名称)
第1条
本共同体は、スマート農業共同体(以下「共同体」)と称する。
英文名:Smart Agri consortium、通称は「SAc」と称する。

(事務所)
第2条
本共同体は、主たる事務所を北海道札幌市白石区流通センター6丁目1番18号に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条
本共同体は、先進的発想や技術、志を持った事業体、大学などの団体、個人がネットワークを構築することにより、農業のICT化・6次化を加速し、日本農業の競争力強化に寄与することを目的とし、2018年11月26日に設立する。

(事業)
第4条

  1. (1)参画企業・団体の農業機械やセンサー等のハードウェア、AI、ICT技術等のソフトウェアを活用したスマート農業の研究活動、技術開発、ビジネス開発の推進及びその成果の普及
  2. (2)ロジスティック、サプライチェーン、ファイナンス等による農業経営へのサポートや変革の企画及び普及
  3. (3)ICT活用による人材育成及び啓蒙活動
  4. (4)農産物のブランド化、6次商品化の企画とサポート及び普及
  5. (5)農作業安全の啓蒙活動
  6. (6)会員相互の情報共有。研修会、講習会等の企画・運営
  7. (7)本共同体活動の情報発信。広報活動ならびに会報、機関誌の刊行
  8. (8)他の農業系コンソーシアムとの連携
  9. (9)その他、共同体の目的に必要な諸活動
第3章 会員

(会員、種別)
第5条
本共同体の会員は、法人会員、一般会員、賛助会員、顧問、協力会員とする。

  1. 2 法人会員とは、本共同体の目的に賛同し、共同体のタスクフォースの活動に参画できる法人・個人事業者をいう。
  2. 3 一般会員とは、本共同体の目的に賛同し、共同体のタスクフォースの活動に参画できる農業生産法人、生産者をいう。
  3. 4 賛助会員とは、本共同体の目的に賛同する法人、個人事業者をいう。共同体のタスクフォースの活動には参画できない。
  4. 5 顧問とは、本共同体の目的に賛同する研究・公共機関、もしくは研究・公共機関に属する個人をいう。
  5. 6 協力会員とは、本共同体の活動促進に寄与することを目的に、本共同体から入会を招聘した法人及び官公庁、自治体等の公共団体、組合組織、団体組織、研究機関、もしくはこれら機関に属する個人をいう。共同体のタスクフォースの活動には参画できない。

(入会)
第6条
本共同体への入会希望者は、ステアリングコミッティ委員長の承認を得て本共同体の会員となることができる。

  1. 2 入会希望者は、所定の入会申込書、もしくは本共同体のホームページ入会フォームを使用し、入会申し込みを行うこととする。

(会費)
第7条
次の種別の会員は、以下に定める会費を半期単位で納入しなければならない。

  1. (1)法人会員 60,000円
  2. (2)賛助会員 30,000円
  1. 2 会費の納付は、半期単位で、事務局が指定する銀行口座に振込送金をすることにより、これを行う。
  2. 3 既納の会費は、その理由の如何を問わず返還しない。
  3. 4 会員が期中に会員種別を変更し、これに伴い会費の追加納付義務が発生した場合は、会員と事務局との協議の上で追加納付額を決定することとする。

(退会・除名)
第8条
退会を希望する会員は、退会届けを、退会しようとする月の1カ月前までに提出し、任意に退会することができる。

  1. 2 会員が会費を納入せず、督促後なお会費を納入しない場合は、前期末をもって退会したものとみなす。
  2. 3 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会員を退会させることができる。
    1. (1)本共同体の規約に違反したとき
    2. (2)本共同体の名誉を傷つけ、または共同体の目的に反する行為をしたとき
    3. (3)その他除名すべき正当な事由があるとき

(会員の資格喪失)
第9条
前1条の場合のほか、次のいずれかに該当する場合、会員はその資格を喪失する。

  1. (1)第7条の支払義務を履行しなかったとき
  2. (2)当該会員が解散、倒産または、死亡したとき
  1. 2 会員の資格を喪失しても、既納の会費、負担金等に対して、何らの請求をすることができない。
第4章 ステアリングコミッティ

(ステアリングコミッティ)
第10条
ステアリングコミッティは、ステアリングコミッティ委員長、ステアリングコミッティ委員及び事務局長をもって構成される。

  1. 2 ステアリングコミッティは、本共同体の事業計画、事業報告、会員からの提案等、運営に関する重要な事項を審議決定する。
  2. 3 ステアリングコミッティは、ステアリングコミッティメンバーの過半数の出席をもって成立する。その際、代理出席または委任状による出席を妨げない。
  3. 4 ステアリングコミッティ委員長または事務局長の発意により、書面または電子メールによるステアリングコミッティを開催することができる。この場合、ステアリングコミッティメンバーからの回答をもって出席とみなし、全メンバーからの回答をもって成立するものとする。これにおいても通常のステアリングコミッティ同様、議決をとることができる。
  4. 5 ステアリングコミッティの議決は出席者の過半数をもって決定し、可否同数の場合は委員長の決するところとする。

(種類、定数及び選出)
第11条
本共同体に次のステアリングコミッティメンバーを置く。

  1. (1)ステアリングコミッティ委員長1名
  2. (2)ステアリングコミッティ委員10名程度
  3. (3)事務局
  1. 2 ステアリングコミッティ委員長は、株式会社サングリン太陽園(以下、「サングリン太陽園」)が選任する。
  2. 3 ステアリングコミッティ委員は、ステアリングコミッティ委員長が選任する。
  3. 4 ステアリングコミッティ委員のうち、1名を監事とする。監事はステアリングコミッティ委員長が選任する。
  4. 5 事務局長はサングリン太陽園が選任する。事務局長はステアリングコミッティメンバーとなる。

(職務)
第12条
ステアリングコミッティ委員長は本共同体を代表し、業務を統括する。

  1. 2 ステアリングコミッティ委員は、ステアリングコミッティメンバーとして、本共同体の運営に関する重要事項について審議する。
  2. 3 事務局長は、その必要が生じた際には、ステアリングコミッティ委員長の職務を代行する。

(任期)
第13条
ステアリングコミッティ委員長及びステアリングコミッティ委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

  1. 2 ステアリングコミッティ委員長及びステアリングコミッティ委員に辞任すべき事由が生じた場合は、ステアリングコミッティ委員長は事務局長に、ステアリングコミッティ委員はステアリングコミッティ委員長に届け出るものとし、その日付をもって本共同体の役職を辞任したものとする。

(後任)
第14条
前条第2項に基づきステアリングコミッティ委員が辞任した場合、当該委員の本共同体における役職を継承させるため、当該企業または団体に属する者を当該委員の後任とすることを基本とする。当該後任者がステアリングコミッティ委員に選任された場合の任期は、辞任した前任委員の残任期間とする。

第5章 組織

(総会)
第15条
総会はステアリングコミッティ委員長が招集し、年に1回、11月に開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。

  1. 2 総会は、以下の事項について報告する。
    1. (1)事業計画及び事業報告
    2. (2)その他会の運営に関する重要事項
  2. 3 総会には、ステアリングコミッティメンバーのほか、以下の会員が参加する。
    1. (1)法人会員
    2. (2)賛助会員

(タスクフォース)
第16条
本共同体は、必要に応じてタスクフォースを設置及び廃止することができる。タスクフォースはステアリングコミッティの決定によって設置及び廃止される。

  1. 2 タスクフォースは、それらの目的に対して意欲ある会員から構成される。
  2. 3 各タスクフォースに所属する会員の資格及びその承認は、会員入会時の希望を考慮したうえでステアリングコミッティが決定する。

(勉強会、交流会、イベント)
第17条
本共同体は、本共同体の基本方針を実現するために必要と考えられる発想や技術等を対象に、勉強会、交流会、イベントを開催する。

  1. 2 運営は本共同体の事務局が行う。
  2. 3 勉強会、交流会、イベントは当該テーマに関心のある会員が参加することができるが、会場の都合上参加者制限を設けることがある。

(事務局)
第18条
事務局はサングリン太陽園が選任する事務局長と数名の事務局員により構成され、本規約に則って、本共同体の業務を遂行する。事務局員はサングリン太陽園、北日本スカイテック株式会社(以下、北日本スカイテック)で構成する。

  1. 2 事務局運営に関する必要な事項はステアリングコミッティの決議にて決定する。
  2. 3 第1項によらず、本共同体は第16条に規定するタスクフォース毎にも専属の事務局を設ける。
  3. 4 第1項に規定する事務局と、前項に規定する事務局は相互に連携を取り、ステアリングコミッティ及び総会の運営を推進する。
第6章 運営

(運営年度)
第19条
本共同体の事業年度は、10月1日に始まり、9月30日までとする。

(会計)
第20条
会費の請求・管理など会計に係る事務については事務局が行うこととする。

(運営計画)
第21条
本共同体の運営計画は、毎運営年度開始の日から3カ月以内にステアリングコミッティの承認を得なければならない。

  1. 2 第1項の規定によるステアリングコミッティの承認を得た運営計画を変更する場合は、ステアリングコミッティで決議する。

(活動報告)
第22条
本共同体及び会員が外部に本共同体の活動を報告する場合は、ステアリングコミッティの承認を受けなければならない。

第7章 その他

(規約の改正)
第23条
本規約は、ステアリングコミッティの決議により改正することができる。

(解散と残余財産の帰属)
第24条
本共同体は、ステアリングコミッティの決議により解散することができる。

  1. 2 解散した場合、残余財産はステアリングコミッティの決議に従い処分する。

(紛争処理)
第25条
会員と第三者間、及び会員相互間の紛争については、当該会員の責任において一切解決するものとし、本共同体は一切責任を負わないものとする。

(裁判管轄)
第26条
本共同体と加盟会員との紛争についての第一審の管轄裁判所は、札幌地方裁判所とする。

(実施細則)
第27条
本規約の実施に際して必要な事項は、ステアリングコミッティの議決を経てステアリングコミッティ委員長が別に定める。

附則
  1. 1 この会則は、本共同体設立の日、2018年11月26日から施行する。